2019-03-14 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
具体的には、市町村が作成する地域計画にアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取の事業が位置づけられた場合、アイヌの祭具等の材料の採取、これは、例えばイナウというような祭具は柳からつくられるようでございますけれども、こういった林産物の採取につきまして、共用林野の利用の原則であります、近隣の森林ということには限らず、必要な材料を広く国有林野から採取をすることを可能とするものでございます。
具体的には、市町村が作成する地域計画にアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取の事業が位置づけられた場合、アイヌの祭具等の材料の採取、これは、例えばイナウというような祭具は柳からつくられるようでございますけれども、こういった林産物の採取につきまして、共用林野の利用の原則であります、近隣の森林ということには限らず、必要な材料を広く国有林野から採取をすることを可能とするものでございます。
財産分与、祭具等の承継、その他極めて多くの事項にわたっております。
○近藤忠孝君 この問題ばかりやっておっても時間が過ぎてしまいますので、実際の中身に入ってまいりますが、最初民法の問題でありますが、今回の改正案を出すに際してかかわりのある条文といたしますと、民法七百六十九条、離婚による復氏の際の祭具等の譲渡の問題ですね。これについては、同時にこれを削除するとか、この中身を変えるとか、こんな点は御検討にならなかったんでしょうか。
高山祭は、京都の祇園祭と並び称せらるる立派な祭でありまして、先年無形文化財に選定せられましたが、歴史も古く、祭の屋台、祭具等相当に損傷しているため、その修理費について国庫補助を要望しているものであります。
めんどうをみる者には特に財産をやるとか、系譜その他の祭具等をやるとか、そんなものがない者は親を捨ててもよろしいでしようか。私はそんな言葉では説明できぬものがある。
それから七百七十一條は、大体この別れた後の子供の監護の関係、或いは氏が元に還る関係、或いは財産の分與の関係、或いは系譜、祭具等の祖先の祭祀を誰が見るかということについて、協議上の離婚の場合の規定を準用いたしたのが七百七十一條であります。